Q&A

著作権について


著作権 Q&A

Q: 著作権ってなあに?

A: 著作権っていうのは知的財産権のひとつで、創作した人に、作った瞬間から発生する当然の権利のことだよ。著作権は、出版した人や主催上演した人にあるわけでなく、小説を書いた人に、作曲家に、作詞家に、画家に、建築家に、映画監督に厳然としてある。研究者の場合、論文を書いたら、それは知的財産として、尊重して守られなければならない。その論文は勝手にコピペして使っていいものではない。所属する大学や研究機関や会社のものではない。技術などには特許庁が関わって守っているね。

Q: 守るって、一体、どうするの?

A: まず、その創作した人が作ったということを明示しないといけない。 他の人は勝手にそれを使ってはいけないし、模倣や真似や無断コピーして自分が作ったかのように扱うのもいけないよね。盗作は犯罪だ。 それから、その創作に対する対価、著作権料というものがある。出版物、音楽の場合は、すでに世界的に細かく決められているね。カラオケでも著作権料は払っているんだよ。 演奏する時だけでなく、最近は、楽曲を音楽教室の教材として使う場合も著作権料が発生すると、裁判で判決が下された。小説も勝手に出版していいものではない。 もう一点、大事なことが・・・20世紀初め、フォーキンというバレエ・ダンサーであり振付家は、自分の振り付けた作品が盗まれて上演されるのに怒って、裁判に訴えたりもしていた。 それとともに、自分の目の届かないところでの上演で、ダンサーやバレエ・マスター達が勝手に変えたり手を加えるのを嫌い、舞踊記譜を綿密に書いたり、あの「瀕死の白鳥」を連続写真で記録しようとしたり、映画にも興味を持って、精確に客観的に観られるようにしようとした。 18世紀、神童モーツァルトは父親に宛てた手紙の中で、「僕の曲を写譜屋や出版屋が写すのを、ちゃんと見張っていて、一音たりとも間違わないようにしてください!」と懇願していた。 天才たちの、これがベストだと思う信念やプライドは、少しの変更でも傷つけられてしまうのだね。それも尊重されなければならないね。

                                  

Q:ずっと守り続けるわけ?

A: 著作権の保護期間というのは、作品が生まれてからずっと続く! その作者が亡くなったら、相続人が権利を相続し、作者の死後、70年間は保護されるのだよ。

   

Q:秀夫先生の作品を実際に踊るには、具体的にどうしたらいいの?

A: 所属しているバレエ団やスタジオの主催者の方から、このFBW事務局に電話かメールでご相談頂くようにするのが最初の一歩だょ。 あるいは、このHPから上演申請書をダウンロードして記入の上、返信頂いてもいいね。 秀夫先生の魅力的な作品を尊重しつつ、味わい楽しんでね。
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空にバ・レ・エ・って見えたんだって!!!

~14歳の時~

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こんな素敵な曲を大天才が書き残してくれたから、
僕たちが踊れるんだ!感謝しなくちゃ!

~チャイコフスキーのLPを一緒に聞きながら~

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ダンサーたちは ずうっと練習してやってきて、
この本番の日がある。
スタッフたちもそれを考えて一生懸命、
心を込めてやってください!

~スタッフに誠実な仕事をお願いして~

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僕たちはヨーロッパの香りを伝える伝道師なんだ!
だから、どこへでも教えに行くよ!

~ヨーロッパと日本の違いに愕然とする音楽家の友人を励まして~

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ドキドキするの!!!

~自身が踊る本番前、飛行機搭乗前、医師の毎月の診察前~

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『秀夫!バレエはここで踊るんだ!』って、
クランコに教えてもらったんだ!

~ズボンの前を指して~

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衣装が、照明が、道具の人たちがいるから、
僕たちが舞台で輝ける、スターなれるんだよ!

~スタッフの力がないとやって行けないんだと謙虚にダンサーたちに。
バレエは総合芸術だとも~