Q&A
著作権について
著作権 Q&A
Q: 著作権ってなあに?
A: 著作権っていうのは知的財産権のひとつで、創作した人に、作った瞬間から発生する当然の権利のことだよ。著作権は、出版した人や主催上演した人にあるわけでなく、小説を書いた人に、作曲家に、作詞家に、画家に、建築家に、映画監督に厳然としてある。研究者の場合、論文を書いたら、それは知的財産として、尊重して守られなければならない。その論文は勝手にコピペして使っていいものではない。所属する大学や研究機関や会社のものではない。技術などには特許庁が関わって守っているね。
Q: 守るって、一体、どうするの?
A: まず、その創作した人が作ったということを明示しないといけない。
他の人は勝手にそれを使ってはいけないし、模倣や真似や無断コピーして自分が作ったかのように扱うのもいけないよね。盗作は犯罪だ。
それから、その創作に対する対価、著作権料というものがある。出版物、音楽の場合は、すでに世界的に細かく決められているね。カラオケでも著作権料は払っているんだよ。
演奏する時だけでなく、最近は、楽曲を音楽教室の教材として使う場合も著作権料が発生すると、裁判で判決が下された。小説も勝手に出版していいものではない。
もう一点、大事なことが・・・20世紀初め、フォーキンというバレエ・ダンサーであり振付家は、自分の振り付けた作品が盗まれて上演されるのに怒って、裁判に訴えたりもしていた。
それとともに、自分の目の届かないところでの上演で、ダンサーやバレエ・マスター達が勝手に変えたり手を加えるのを嫌い、舞踊記譜を綿密に書いたり、あの「瀕死の白鳥」を連続写真で記録しようとしたり、映画にも興味を持って、精確に客観的に観られるようにしようとした。
18世紀、神童モーツァルトは父親に宛てた手紙の中で、「僕の曲を写譜屋や出版屋が写すのを、ちゃんと見張っていて、一音たりとも間違わないようにしてください!」と懇願していた。
天才たちの、これがベストだと思う信念やプライドは、少しの変更でも傷つけられてしまうのだね。それも尊重されなければならないね。
Q:ずっと守り続けるわけ?
A: 著作権の保護期間というのは、作品が生まれてからずっと続く!
その作者が亡くなったら、相続人が権利を相続し、作者の死後、70年間は保護されるのだよ。
Q:秀夫先生の作品を実際に踊るには、具体的にどうしたらいいの?
A: 所属しているバレエ団やスタジオの主催者の方から、このFBW事務局に電話かメールでご相談頂くようにするのが最初の一歩だょ。
あるいは、このHPから上演申請書をダウンロードして記入の上、返信頂いてもいいね。
秀夫先生の魅力的な作品を尊重しつつ、味わい楽しんでね。